遺言書作成サポート

残されるご家族への、最後の思いやりを形に。公正証書遺言・自筆証書遺言の作成を丁寧にサポートします。

遺言書を作成する人が増えています

皆さんは「遺言書」にどんな印象をお持ちでしょうか。

と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし遺言書の作成件数は増加傾向にあり、ひと世代前(約30年前)に比べると3倍近くになっています。その理由としては、遺言書を作成しておくことによる次の大きなメリットが考えられます。

遺言書の2つの大きなメリット

  • 相続の手続きができず、残された家族が困ることを防ぐことができる
  • 相続手続きの負担(手間)を、大きく減らすことができる

核家族化や高齢化とともに、相続人の数が増え関係性が複雑になるケースが増えています。このような場合、相続人同士の話し合いがまとまらず、相続手続き自体が進められないということも珍しくありません。財産の分け方について自分の遺志を示すとともに、相続手続きできないという事態を避けるため、そして残された人の負担を減らすための手段として、遺言書を利用する人が増えているのです。

遺言書を書くための万年筆とノート

メリット1:残された家族が困ることを防げる

相続人が複数人いて遺言書がない場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そして、協議の内容に相続人全員が合意しなければ協議は成立せず、遺産を分割することができません

現代においては、核家族化が進み生活スタイルも多種多様で、相続人の事情もさまざまです。まったく面識のない相続人と遺産分割協議をすることになったり、遺産の分け方で意見が食い違うことも珍しいことではないのです。さらに高齢化も加わり、相続人が寝たきりや認知症になっている場合や、代襲相続となり相続人の数がとても多くなってしまう場合もあります。相続人の数が多くなればなるほど、遺産分割協議で全員の合意を得ることは難しくなります。

このような事態を避けるために、遺言書で生前に財産の分け方を決めておけば、相続人同士が遺産分割協議をする必要もなくスムーズに手続きが進められ、自分の財産を引き継いでいくことができるのです。

お子さんがいないご夫婦の場合

例えばお子さんがいない夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者にすべての財産が相続されると思われがちですが、亡くなった方の親も相続人となります。もし親(祖父母)が既に亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹(甥・姪)が相続人となります。

この場合、遺言書がなければ、残された配偶者と他の相続人とで、遺産をどのように分けるかを話し合って決めなければなりません。さらに、話し合いで決まった内容を相続手続きの際の証明とするために、証書(遺産分割協議書)にしておく必要があります。

これに対し、遺言書で「すべての財産を妻(夫)に相続する」としておけば、他の相続人と話し合いをすることも、遺産分割協議書を作成することもなく、スムーズに手続きを進めることができます。

メリット2:相続手続きの負担を大きく減らせる

相続は亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐ、とても重要な手続きです。そのため、相続関係を証明するためにたくさんの書類が必要になります。遺言書がない場合、亡くなった人の相続人をすべて調べる必要があるため、まずは亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどって相続人を確定し、それから各手続きを進めていきます。関係機関で手続きをする際には、その証明となる大量の書類を提出することになります。

これに対し遺言書があれば、亡くなったという事実と、遺言書に書かれている遺産を引き継ぐ人の証明ができれば足りるので、集める書類が圧倒的に少なくて済みますし、他の相続人とのやり取りも少なくて済みます

また、相続手続きのスケジュールは意外にタイトです。亡くなった方の負債が多く相続放棄をする場合は3か月以内、亡くなった方の所得税申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内です。葬儀やお墓の準備に加え、遺言書がない場合はこの間に遺産の調査や遺産分割協議が必要になってきます。お仕事をされている方などはお休みを利用して手続きを進める必要もあり、これらの負担を少しでも減らすことができるのが遺言書なのです。

相続争い「争族」は身近なもの

家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割に関する争いは、この20年間で2倍近くになっており、そのうちの約35%が1,000万円以下の相続、そして約80%が5,000万円以下の相続で起こっています(※1)。

資産額が5,000万円以下の世帯数は世帯全体の約90%を占めている(※2)ので、「争族」はむしろドラマに出てくるような莫大な資産がある家庭ではなく、とても身近なところで起こっているのです。

※1 参考:司法統計年報 家事事件編
※2 参考:株式会社野村総合研究所 純金融資産保有額の階層別にみた保有資産規模と世帯数

遺言書は残されるご遺族への思いやり

「遺言書なんて縁起でもない!」と思われる方のお気持ちもよく分かります。遺言書は誰かに強制されて書くものではないので、書きたくなければ書かなくてよいと思います。

ただ、遺言書は自分の財産の分け方について考えを伝えるためのものでもありますが、前述のように、手続きの負担を減らしたり、残された家族の相続トラブルを避けたりすることができるものでもあります。今まで自分が大切にしてきた人たち(それは同時に、自分を大切にしてくれた人たちでもあると思います)に、最後の思いやりを届ける方法なのかなと思います。

遺言書には「付言(ふげん)」といって、本文とは別のオマケのような項目があります。この部分には法的効力はありませんが、遺族への想いや、なぜこのような遺産の分け方をしたのかを自由に記すことができます。遺言書を書く際には、ぜひこの付言も活用してほしいと思います。遺言書を受け取るご遺族にとって、旅立ってしまった人から最後の手紙をもらい、その気持ちを聞くことができる、この上ないプレゼントになるはずです。

遺言の種類

遺言では、公正証書遺言自筆証書遺言が主に利用されています。この二つを比べた特徴をひと言で表すと、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が多少手数料が高いが、より確実で、スムーズに手続きを進められるということです。

1.公正証書遺言

公正証書遺言は遺言者が自分で書くのではなく、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

メリット

  • 高い証明力と執行力を持ち、遺言内容そのままに実行できる(亡くなられた後、直ちに遺言書の内容に沿った相続手続きが可能)
  • 形式的な不備で無効となる可能性が極めて低く、安心(公証人=裁判官・検察官・弁護士などを務めた法律の専門家が作成するため)
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失や隠匿の心配がない

デメリット

  • 公証人手数料がかかる(財産の額によって変動。例:2人の相続人に2,000万円ずつ相続させる場合、約7万円)
  • すぐには作れない(公証役場との調整があるため)
  • 証人2人が必要となる

遺言を確実に残したい場合や、最終的な遺言を残す(書き直す予定がない)場合には、公正証書遺言での作成がおすすめです。

公正証書遺言 作成までの流れ

  1. ヒアリング

    まずは、どのような遺言書を作成したいのかをお聞かせください。

  2. 文案の作成・調整

    ヒアリングの内容をもとに当事務所で文案を作成します。内容をご確認いただき、修正を重ねていきます。

  3. 公証役場の予約

    最終案が整い次第、遺言者様のご予定に合わせて公証役場との日程調整を行います(目安:10日〜1か月後)。

  4. 作成日当日

    公証役場にて、遺言者様・証人2人・公証人の合計4人が揃った状態で公証人が遺言書を作成します。作成後、原本は公証役場で保管され、遺言者様が正本と謄本をお持ち帰りになります。

2.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字どおり自筆で作成する遺言書です。自分で作成するものではありますが、一定の決まりがあるため注意が必要です。書いたものは自分で保管するか、法務局に預ける方法があります。

メリット

  • 思い立ったときにすぐに書ける
  • 誰にも知られずに作成できる
  • ほとんど費用がかからない

デメリット

  • 法律に定められた書き方でない場合、無効となる可能性がある
  • 内容や書き方が不明確だと、意図したとおりに実行してもらえない可能性がある
  • 財産目録以外は自筆で書く必要があり、修正の仕方も法定どおりにする必要があるため、書くのが大変
  • 法務局に預ける場合は、定められた形式どおりに作成することが必要
  • 法務局に預けた場合、交付請求の書類集めに長期間(1〜2か月)かかる場合がある
  • (自宅保管の場合)改ざん・隠匿、紛失・滅失、誰にも見つけてもらえない可能性がある
  • (自宅保管の場合)家庭裁判所での検認手続きに長期間(2〜3か月)かかる場合がある。検認をしなかった場合、5万円以下の過料が科せられる可能性がある

このように、自筆証書遺言は手軽に自分で作成できるかわりに、注意を要する点が多々あります。自筆証書遺言の場合には、せっかく書いた遺言書のデメリットを少しでもなくすため、法務局に預ける方法をおすすめします

当事務所では、残されたご遺族の負担を減らしスムーズに相続手続きができるというメリットから、基本的には公正証書遺言をおすすめしていますが、まずは自筆証書で作成したい方のサポートも承っています。いつでも法務局の保管制度が利用できるよう、保管制度に対応可能な様式に仕上げていきます。

自筆証書遺言 作成までの流れ

  1. 添削・ヒアリング

    既にお書きになられた遺言書がある場合は内容を拝見し、無効になってしまう点がないかを確認します。これからお書きになる場合は、どのような遺言書を作成したいのかヒアリングを行います。

  2. 文案の調整・作成

    ヒアリングの内容をもとに、当事務所で修正案や文案をご提案します。内容をご確認いただきながら最終案に仕上げます。※本文は全文をご本人の自筆で記す必要があるため、最終案の確定後、ご本人様に清書いただきます。

  3. 財産目録作成サポート

    財産目録は自筆でなくパソコンで作成したものでも可能なので、ご希望があれば当事務所で作成します。

  4. 内容の最終確認・保管制度のご説明

    遺言書内容の最終確認を行い、法務局の保管制度についてご説明します。※保管制度の予約と当日の手続きは、遺言者様ご本人が行う必要があります。

料金

公正証書遺言・自筆証書遺言 共通の料金です。

(1)財産を受け取る人が一人の場合

※表示は税込です。予備的遺言を入れる場合でも、受け取る第二(第三)候補の方がそれぞれ一人だけの場合はこちらの料金で対応可能です。
※料金には、遺言公正証書を作成する際の証人としての立会い料金(当事務所行政書士の分)を含みます。証人は2人必要なため、もう一人は手配が必要です。お心当たりのある方がいない場合は当事務所でお手配しますので、ご相談ください。
※上記料金のほか、実費(各種証明書取得手数料、公証人手数料など)がかかります。
※財産目録作成をご希望の場合はお見積りとなりますので、ご相談ください。

(2)財産を受け取る人が二人以上の場合

財産総額遺言書作成サポート+財産目録作成+財産目録作成
+相続関係説明図作成
3,000万円以下77,000円88,000円121,000円
3,000万円超〜1億円以下110,000円143,000円176,000円
1億円超〜3億円以下220,000円253,000円お見積り
3億円超お見積り

※表示はすべて税込です。料金には、遺言公正証書を作成する際の証人としての立会い料金(当事務所行政書士の分)を含みます。証人は2人必要なため、もう一人は手配が必要です。お心当たりのある方がいない場合は当事務所でお手配しますので、ご相談ください。
※上記料金のほか、実費(各種証明書取得手数料、公証人手数料など)がかかります。
※相続関係説明図は戸籍5通までの収集を含みます。6通以上になる場合は1通ごとに税込5,500円の加算となります。
※自筆証書遺言は、法務局の保管制度に対応した形式でサポートします。

ご相談後1か月間は追加相談無料・土日祝もご相談いただけます

ひとりで悩まず、まずはお話をお聞かせください

「こんなこと聞いてもいいのかな?」という小さなことでも大丈夫です。
ごみにさ来よう!あなたにき合い尽くします!