家族信託
信頼できるご家族に財産の管理を託す、新しい備えのかたちです。
家族信託とは
家族信託とは、ご自身の財産(預貯金・不動産など)の管理や運用・処分を、信頼できるご家族に託しておく契約です。
たとえば、親御さんが元気なうちに自宅や預貯金の管理をお子さんに託しておけば、将来、判断能力が低下してしまった場合でも、託されたお子さんが本人のために財産を管理し続けることができます。認知症などで判断能力を失うと、預金の引き出しや不動産の売却といった手続きが難しくなってしまうため、認知症対策として近年とても注目されている制度です。
このような方におすすめです
- 将来、認知症などで財産が凍結されてしまわないか心配
- 自宅や賃貸物件の管理を、信頼できる子どもに任せたい
- 成年後見制度よりも柔軟に財産を管理したい
- 障がいのある子の生活を、自分が亡くなった後も支えたい
遺言や成年後見制度との違い
家族信託は、遺言や成年後見制度と組み合わせて使うことで、より柔軟な備えができます。
- 遺言は亡くなった後の財産の分け方を決めるもの。家族信託は生きている間の財産管理から託せます。
- 成年後見制度は判断能力が低下した後に財産を「守る」ことが中心。家族信託は元気なうちに契約し、本人の希望に沿った積極的な管理・運用も託せます。
どの制度が合っているかはご家族の状況によって異なります。当事務所では、遺言書作成や任意後見契約もあわせて、最適な組み合わせをご提案します。
当事務所のサポート内容
- 家族信託のしくみ・メリット・注意点のご説明
- ご家族の状況・ご希望に沿った信託内容の設計
- 家族信託契約書の文案作成
- 公証役場での公正証書化のサポート
※信託する財産に不動産が含まれる場合の登記手続きは、提携する司法書士をご紹介します。また、税務面のご相談は税理士をご紹介します。
料金
信託する財産の内容やご家族の状況によって設計が大きく異なるため、お見積りにてご案内しています。まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談から1か月間は追加のご質問・ご相談が無料です。