ペットのための遺言・信託

あなたに万が一のことがあっても、大切な家族(ペット)が幸せに暮らせるように。

ペットの将来、考えたことはありますか?

ペットは大切な家族の一員。でも、もし自分が先に旅立ってしまったら、あるいは病気や入院で世話ができなくなってしまったら、この子はどうなるんだろう……そんな不安を感じたことのある飼い主様は少なくないと思います。

残念ながら、日本の法律ではペットに直接財産を遺すことはできません。しかし、信頼できる人にペットのお世話と飼育費用をセットで託す方法がいくつかあります。

安心した表情でくつろぐ犬

ペットの将来を守る主な方法

1. ペットのための遺言(負担付遺贈)

「ペットのお世話をしてもらうこと」を条件に、お世話をしてくれる方に飼育費用などの財産を遺す遺言です。遺言の中に組み込めるため、比較的取り入れやすい方法です。

2. ペット信託

元気なうちに飼育費用を信託しておき、万が一のときに、あらかじめ決めておいた新しい飼い主さんや団体に、ペットのお世話と費用がスムーズに引き継がれるようにする契約です。生前の入院や施設入所など、「亡くなる前」の万が一にも備えられるのが特徴です。

3. 死後事務委任契約との組み合わせ

死後事務委任契約の中に、ペットの引き取り先への引き渡しを組み込んでおくこともできます。

いずれの方法でも、最後まできちんとお世話をしてくれる、信頼できる相手や団体を見つけておくことが何より大切です。当事務所では、ご家族の状況とペットちゃんの性格・年齢に合わせて、最適な方法をご一緒に考えます。

動物好きの行政書士がご相談をお受けします

当事務所の代表は大の動物好きで、犬や猫の保護活動にも関心を持って取り組んでいます(保護犬・保護猫活動のページもご覧ください)。「うちの子のこれから」のお話を、同じ動物好きとして丁寧にお聞きします。

料金

ご希望の方法(遺言・信託・死後事務委任の組み合わせ)によって異なるため、お見積りにてご案内しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。ご相談から1か月間は追加のご質問・ご相談が無料です。

ご相談後1か月間は追加相談無料・土日祝もご相談いただけます

ひとりで悩まず、まずはお話をお聞かせください

「こんなこと聞いてもいいのかな?」という小さなことでも大丈夫です。
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